桃太郎弁護士の鬼退治日記
新年あけましておめでとうございます
あけましておめでとうございます。
桃太郎弁護士です。
今年も、一つ一つの案件に丁寧に取り組んで、勉強し、依頼者に満足してもらえるように精進していきたいと思います。
中小企業の創業者が年齢を重ねるに連れて、ますます事業承継の問題は深刻になっていきます。
このような問題を、より迅速かつ適切に、私たちは適切に解決していきます。
本年も宜しくお願いいたします。
控訴の豆知識
1審の判決に不服があった場合は、当然のことながら控訴をします。
控訴というのは、1審の判決に不服な部分があれば、その部分についてのみ行うものです。
控訴は判決書の送達を受けた日から2週間以内に行わなければならない(民事訴訟法285条)。これは控訴状を提出して行います。
この期間は絶対に守らなければなりません。
控訴状の提出後、50日以内に控訴理由書というものを提出します(民事訴訟規則182条)。
1審の不服の内容を具体的に主張するものです。
この期間は、裁判所にお願いすれば意外と融通がききます。
私も先日、行われた東京高裁の裁判で、数日伸ばしてもらいました。
控訴理由書は、1審の裁判を前提とするため、主張を書くうちにどんどんアイデアが出てきます。そこで、ついつい延長してもらいました。
武富士会社更生手続の開始決定
経営破綻した消費者金融大手の武富士は31日、東京地裁から会社更生手続きの開始決定を受けたと発表した。
武富士はスポンサー選定を本格化させるとともに、来年2月末まで、取りすぎた利息の返還請求を受け付ける。
過払い利息の返還を請求出来るのは、現在取引があるか、過去10年以内に武富士への返済を終えた利用者だ。最大で200万人を超え、過払い利息の総額は2兆円を超える可能性がある。来年2月末で過払い利息の総額を確定させ、更生計画の本格策定に入る。
管財人に選任された小畑英一弁護士は記者会見で、「期間内に届け出をしないと権利を失う」と強調した。
一方、来年3月までにスポンサー企業を決める予定だ。既に国内外のファンドや貸金会社など20社が関心を示しているという。(2010年10月31日20時30分 読売新聞)
過払いバブルが本格的にはじけようとしています。
過払いバブルの恩恵にあずかっていた士業の方は、バブルがはじけたからといって、不満をもらすのではなく、過払いから学んで、新たな領域に挑戦するのが良いと思います。
今後は、残業代・更新料がターゲットになっていくでしょう。
企業家の勉強会に行ってきました
15名以上の方々が集まっていました。
どの会社の経営を把握するためにも、ますは「数字を固める」ということの重要性を具体的事例を通じて教えて頂きました。
具体的事例も、ラーメン屋、ケーキ屋、美容室と非常に身近でわかりやすいもので、良かったです。
私は、弁護士なので、企業を法務面からサポートしていきたいと思いますが、法的判断がビジネス的判断につながることは非常に多いため、数字的な側面も理解して、より適切なアドバイスをしていけるようになりたいと思います。
鬼怒川温泉へ
3連休は鬼怒川温泉に行ってきました。
旅館の日本料理は最高でした。
派手な洋食もいいですが、細やかな気遣いがある日本料理はいいですね。
例えば、鯛の刺身の細やかな切れ込みは日本料理ならではですよね☆
栃木は、レモン牛乳が有名らしく、コンビニで買って飲んでみましたが、三重県出身の舌には合いませんでしたね(笑)
日光東照宮や華厳の滝には行けなかったので、また行きたいと思います。